派遣会社は就職とは雇用形態が違います。派遣会社と派遣会社に登録された労働者が雇用契約を結んで、派遣会社の社員として派遣先の企業で働くというのが派遣会社のシステムです。実際の仕事の指示は派遣先企業から受け、給与は雇用契約を結んだ派遣会社から支払われます。これを労働者派遣事業といいます。
派遣会社が行う労働者派遣事業には一般労働者派遣事業という業務形式と、特定労働者派遣事業というもの、さらに紹介予定派遣事業とがあります。一般労働者派遣事業は、派遣先から希望があったときのみ登録している労働者と雇用契約を結び、派遣先の企業で労働させる事業です。派遣会社に登録している労働者は、派遣スタッフ・派遣社員と呼ばれています。特定労働者派遣事業は、登録されているスタッフの人材派遣ではなく、派遣会社が派遣社員として働くことを前提として正式に雇用した社員を派遣先の労働に従事させる事業です。労働者は派遣会社と雇用関係が成立していますので、派遣期間が終了した後も給料の支払いや労働先が保障されています。ここが一般労働者派遣の派遣スタッフとの大きな違いです。
派遣会社が行う労働者派遣業務に紹介予定派遣があります。これは労働者を派遣先に派遣して、派遣期間が終了した後に労働者を派遣先に紹介するシステムです。派遣先にとってのメリットは、派遣社員として雇用した労働者の労働力を試すことができるということです。派遣先の会社に合っているか、技量は適切かを見極め、派遣期間終了まで一般派遣と同等の雇用形態で働いたあと、派遣されていた労働者と派遣先の合意によって、派遣先企業との直接雇用に切り替わります。
派遣会社から労働者の派遣をしてはいけない事業というものがあります。それは港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関係業務のような業務形態の仕事となり、紹介予定派遣の場合を除くものの中であります。他にも、労使交渉や弁護士、さらには司法書士や、その上また税理士、しかも社会保険労務士、そして管理建築士など、従事してはいけない種類の仕事がありますので、こういったことにはことさらに注意が必要です。
派遣会社として事業の許可を受ける場合は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣から許可をうけなければなりません。労働者派遣事業の適切な運営と派遣労働者の就業条件に対して責任を負うことが義務付けられており、その全ては労働者派遣法によって厳しく監視されています。